○本回答は2020年2月時点のものです。
○ご質問内容から長年サラリーマンであったとのことで、保険料納付要件は満たしていると思われます。
また、被保険者であった者で60歳以上65歳未満の国内居住要件をも満たしているため、障害認定日において障害1級、2級に該当していれば、障害基礎年金の支給要件は満たすことになります。
しかし、退職後のケガで厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後に初診日があるため、残念ながら障害厚生年金は申請できません。
○次に60歳代前半の老齢厚生年金を受給している者が障害基礎年金の受給権を得たときには、2つの年金のどちらかを選択受給できます。
○また、65歳に達した者で、老齢基礎年金、老齢厚生年金および障害基礎年金の受給権を有するときは、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です。
○ご質問者が仮に65歳以上であった場合、そのときすでに老齢厚生年金、老齢基礎年金、障害基礎年金の受給権を有するときは、老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせ、もしくは、老齢厚生年金と障害基礎年金という組み合わせで選択受給することができます。
障害年金の申請について
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