障害厚生年金の受給ができるか、教えてほしい。
松野 道夫が答えるQ&A
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35才男性。6年前メンタル不調により、休職と復職を繰り返していたが、症状が悪化して退職した。頭痛やめまいで内科を受診後、心療内科で「うつ病」と診断されて治療を継続中。現在家族の援助が必要な状態。障害厚生年金の受給ができるか、教えてほしい。
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〇本回答は2020年7月時点のものです。
〇ご質問者様の場合、障害厚生年金を受給できる可能性があります。
障害年金は、うつ病という病名によって支給されるものではありません。
また、「家族の援助が必要」という一点のみで受給が決定するものではありません。
〇障害年金を受給するための3つの要件は、以下の通りとなっています。
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
上記3の「障害の基準」について、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
うつ病の場合は、気分の浮き沈みのために、どの程度生活に影響があり、家族からどのような援助を受けているかなどについて審査されます。
〇ご質問者様の場合、6年前からメンタル不調で休職と復職を繰り返していた、とのことですので、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となり、障害厚生年金の請求であれば、3級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
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