22歳頃を初診日とすると納付要件満たさない。20歳前の発達障害を初診日として障害年金を請求できるか。

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22歳頃を初診日とすると納付要件満たさない。20歳前の発達障害を初診日として障害年金を請求できるか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

現在24才の会社員。発達障害により中学校卒業まで専門の病院に通院。高校は中途退学。その後、精神的に不安定になり、22歳頃から精神科へ通院し始めた。障害年金請求のため、通院中の病院に診断書を依頼したところ、病名は統合失調症であった。22歳頃を初診日にすると保険料納付要件は満たさない。20歳前の発達障害を初診日として障害年金を請求できるか。

〇本回答は2020年11月時点のものです。

 

〇ご質問者様の場合、発達障害で初めて受診した日が初診日になるでしょう。

発達障害と診断されていた後から統合失調症が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

そのため、現在の病院ではなく、最初の病院の初診日が、障害年金の初診日になります。

 

〇ご質問者様の場合、発達障害で初めて受診した日が初診日となりますので、20歳前傷病の障害基礎年金を請求することができます。

この場合、年金納付要件を問われません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

障害基礎年金の場合、等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

〇ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請では、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

 

○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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