本人が受診していないと障害年金の初診日にはなりませんか?

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本人が受診していないと障害年金の初診日にはなりませんか?

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

統合失調症の21歳の息子の父親です。息子は高校2年の時から不登校状態が続き、医師の診療も強く拒むものですから、本人に代わって私が診療を受けました。本人が受診していないと初診日にはなりませんか。

〇本回答は2019年12月現在のものです。

 

〇個々の案件によりますが、家族が本人に代わって医師の診療を受けた日を初診日と認定した決定や裁決例があります。

 

初診日とは

初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」とされており、原則として、本人が診療を受けることが必要です。

 

〇しかしながら、統合失調症などの精神疾患においては、本人に病識がないため医師への診療を拒否する場合があります。

 

〇また、社会的偏見もあって家族も困難な立場に置かれ、家族が本人に代わって医師の診療を受ける場合があります。

 

〇請求人が診療を受けられなかった理由、家族が医師に面談し、相談した内容、医師の指示事項などを詳細に整理することが必要です。

 

〇初診日の認定にあたっては、請求人が医師の診療を受けておらず、家族等が医師に面談し、請求人の現在の状況について相談をし、判断を仰いだ場合も、初診日として認められることがあります。

 

〇上記内容を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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