うつ病になって1年が経ちます。障害年金申請できますか。
松野 道夫が答えるQ&A
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24歳の息子のことです。大学卒業後、いったんは就職したものの厳しいノルマについていけず、入社数ヶ月で自宅に引きこもるようになり、うつ病と診断。うつ病になって1年が経ちます。働けない状況はかわりません。新型コロナウイルスで今後の雇用などで不安を抱えているようです。障害年金申請できますか。
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〇本回答は2020年11月時点のものです。
〇障害年金は障害認定日が到来すれば申請することができます。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日となります。
ご質問内容から、うつ病になって1年とのことですが、
初診日とは、うつ病と診断名がついたときからではありません。
〇初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
〇初診日から1年6か月を経過していれば障害年金の申請をしましょう。
まだ障害認定日が到来していなければ、障害認定日の到来を待って申請しましょう。
〇うつ病について、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給できます。
障害認定日の時点で、以下に該当する可能性があるかを検討しましょう。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
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