検査の結果、全身性エステマトーデスと診断されました。障害年金は受給できるのでしょうか。

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検査の結果、全身性エステマトーデスと診断されました。障害年金は受給できるのでしょうか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

全身のだるさ、身体の痛み等が続き、体調がおかしいと感じ、検査の結果、全身性エステマトーデスと診断されました。

主治医からは仕事をしていると障害年金は無理と言われました。

でも働かないと主人の給料だけでは生活できません。

申請する場合はどの診断書を使えばよいのですか、また、こんな状態で障害年金は受給できるのでしょうか。

〇本回答は2021年6月現在のものです。

 

〇全身性エリテマトーデスの症状については全身症状、関節症状、臓器症状等があると言われていますが、診断書については、その障害によって生じる主な症状の障害用の診断書を取得します。

ご質問者様の場合、全身倦怠感や易疲労感の症状が顕著にみられるのであれば、

「その他の障害用」の診断書を取得します。

 

〇また、症状によって障害認定基準があり、就労状況が審査の対象となる場合とならない場合があります。

 たとえば、肢体の機能に障害がある場合は、筋力や関節可動域、日常生活動作の能力等によって審査されるため、就労状況については審査の対象となりません。

そのため、無職の方が通りやすいということはありません。

 

ご質問者様のように、全身状態に障害がある場合は、下記の認定基準によって審査されることが考えられます。

就労状況について審査の対象となります。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

 

その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

 

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

上記のように、労働能力については一定の基準が設けられていますが、あくまでも総合的に判断されるため、無職であれば認定を得られるというものではありません。

就労をしていても、周りから配慮を受けていたり、日常生活でも援助を受けている場合は、2級の認定が得られる可能性もあります。

 

〇ご質問内容からは、障害状態の詳細が分かりかねますが、上記の認定基準に該当するとお考えであれば、在職中でも障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

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