〇本回答は2019年12月現在のものです。
〇ご質問内容から、「就労にどんな支障があるか」について分かりかねますが、
障害年金をもらえる可能性はあります。
就労をしていることの一事で障害年金の受給の可否が決定されるものではありません。
〇就労については、以下のように日常生活能力を判断されます。
就労している場合の日常生活能力の判定について
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労を就労している者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
上記の通り、働いた瞬間に障害年金の申請が出来なくなるわけではありません。
〇病気によって、また障害によって、その人が働いている現場の現状はさまざまです。
- 雇用形態は一般就労か福祉的就労か?
- 職場のフォローが必要か?
- 仕事の内容は?
- 勤務時間は?
- 勤務日数は?
- コミュニケーションは?
- 不適切な行動の有無は?
等から総合的に判断されます。
〇上記内容を参考に申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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