働いていると、障害年金の申請は無理ですか。
松野 道夫が答えるQ&A
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4年前の交通事故の後遺症で両下肢のしびれ、痛みがあり日常生活にも支障があります。障害年金の申請を検討していますがネットで調べると該当しても3級かなと思われます。しかし、3級の認定基準は「労働に制限を受けるもの」とされており、3級の認定は働いていると無理でしょうか。現在も会社に在籍しています。
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〇本回答は2020年11月時点のものです。
〇仕事をしていると障害年金はもらえない、ということはありません。
仕事をしなければ障害年金はもらえる、ということでもありません。
障害年金の受給の可否は就労の一事をもって判断されるものではありません。
障害年金は、支給要件を満たし、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。
〇障害年金3級は、
「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」
とされていますが、これは一般的な状態を指すものであり、
会社に在籍をしているか否かを問題としているものではありません。
〇また、障害年金の審査において、
肢体障害の場合、就労については原則として審査に考慮されません。
就労をしていても、障害の状態が等級に該当する程度であれば認定されます。
無職でも等級に該当しない場合は、認定を得ることはできません。
〇下肢の機能障害の認定基準は、次の通りです。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
〇ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
〇ご質問内容からは日常生活動作や検査成績等詳細はわかりかねますが、
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