傷病手当金を受けています。障害年金を請求できますか。
松野 道夫が答えるQ&A
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私は現在、躁うつ病のため会社を休職中で健康保険の傷病手当金の支給を受けて1年が経過します。
障害年金を請求できますか。
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〇本回答は2020年4月のものです。
○障害年金の請求はできます。
ただし、傷病手当金を受給している方が同一疾病により、障害厚生年金を受けるようになったときは、双方を満額受けることはできません。
双方の受給期間が重なっている場合は、併給調整を受けることになります。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。
また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
〇躁うつ病は障害年金の支給対象となっています。
以下の認定基準で審査をされます。
躁うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
○障害年金は、申請から支給が決定して実際に入金されるまで、4か月程度は見込んでおく必要がありす。
そのため、傷病手当金の期間を満了してから請求に動き出すと、かなりの期間、収入の空白が生じてしまいます。
〇ご質問者様の場合、傷病手当金の支給開始から1年経過とのことですので、
早めに障害年金の手続きに取り掛かり、申請されることをお勧めします。
※令和4年1月1日より、傷病手当金が支給される期間が変りました。これまでは「支給を開始した日から最長1年6か月」でしたが「支給を開始した日から通算して1年6か月」に変わりました。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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