〇本回答は2021年12月現在のものです。
〇全国健康保険協会のお住いの都道府県支部の業務グループの傷病手当金担当あてにお問い合わせください。
〇健康保険証(記号番号)と今回認定された年金証書をご準備いただき、以下についてお尋ねください。
- 以前傷病手当金を受給していた。
- 今回障害年金の申請をしたら認定された。
- 傷病手当金と障害年金は併給調整されると聞いている。
- 返金する金額があれば教えて欲しい。
〇返金額を早くお知りになりたい方は、事前にご連絡された方が処理が早く進み、返金額が分かるでしょう。
※令和4年1月1日より、傷病手当金が支給される期間が変りました。これまでは「支給を開始した日から最長1年6か月」でしたが「支給を開始した日から通算して1年6か月」に変わりました。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。