〇本回答は2020年4月時点のものです。
〇原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65才以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
上記のいずれかに当てはまるようであれば、申請できる可能性があります。
〇なお、現在68歳とのことですので、既に老齢年金を受給されていることと拝察いたします。
老齢年金と障害年金は二重に受け取ることは出来ません。
〇また、現在老齢年金を受給されている場合障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた時の受給可能な組み合わせは、以下の通りです。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、
上記の中から有利なものを選択することになります。
〇上記をご参考の上、障害年金の申請ができるか、申請のメリットがあるか否かをご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。