〇本回答は、2021年5月現在のものです。
〇ご質問者様の場合、上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭をそう入置換した場合は、3級に該当しません。
〇肘関節は、上腕骨、尺骨及び橈骨の3本の骨により構成されていますが、肘の屈伸の主体である上腕尺骨関節の人工関節そう入置換が3級に該当します。
〇初診日から1年6カ月以内に上腕尺骨関節に人工関節をそう入置換を行った場合は、手術日が障害認定日になります。
そのため手術を行った後であれば、いつでも障害年金の申請が可能となります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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