会社の定期健診で乳がんを指摘され、数年前手術を受けた。障害年金を受けられるか。
松野 道夫が答えるQ&A
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現在45才の女性。
会社の定期健診で乳がんを指摘され、数年前に手術を受けた。
先日、がん患者も障害年金が受けられると聞いた。
乳がんは状態として一定ではないと思うのですが、どういう状態であればもらえるのですか。
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○本回答は2020年3月時点のものです。
〇乳がんも障害年金の支給対象となっています。
〇乳がんの認定基準として各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
乳がんの認定基準について
乳がんの認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
- 1級…著しい衰弱のために、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 2級…衰弱または障害のため、身のまわりのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 3級…著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
〇障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
しかし、障害認定日以降であっても、障害の状態が重くなった場合などは、事後重症請求をすることができます。
障害認定日について
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求について
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
〇障害の状態が一定でないことはよくあります。こうした障害の場合、どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。
〇上記の認定基準を参考にしていただき、障害の状態が障害等級に該当していると思われる段階で申請されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
- 1級…著しい衰弱のために、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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