○本回答は2022年6月現在のものです。
○診断名が不眠症のみであれば、障害年金を受給することは難しいでしょう。
○不眠症や睡眠障害などの神経症については、原則として認定の対象とされていません。
そのため、その状態が長く続いているとしても、障害年金を受給することは困難です。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症(またはその範疇とされるもの)にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
○なお、うつ病や統合失調症、発達障害などは障害年金の対象となっています。
5年も睡眠障害が継続しているとのことですので、大変な状態であると拝察致します。
うつ病等を併発されていないか、改めて医師に確認されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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