〇本回答は2020年11月現在のものです。
〇神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として障害年金の認定の対象とされていません。
不安障害については、神経症とされていますので障害年金の対象とされていません。
〇ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
例外的に認定の対象となります。
まず、医師が「精神病の病態を示している」と診断し、診断書にその旨を記載されることが条件となります。
しかし、その記載があれば直ちに認定の対象となるものではなく、精神病の病態を示しているか否かの審査を年金機構が行います。
審査の結果、「精神病の病態を示している」と判断された場合に、認定の対象となります。
場合によっては審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないでしょう。
諦めずに主張しましょう。
〇なお、不安障害と以外にうつ病等障害年金の認定対象となる傷病を併発している場合は、認定対象となります。
まず病名の確認をしましょう。
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