〇本回答は2022年2月現在のものです。
〇変形性股関節症は障害年金の支給対象となっています。
〇人工関節をそう入したものは、原則として3級と認定されます。
〇障害年金の等級は以下の通りとなっています。
・障害基礎年金の等級…1級、2級
・障害厚生年金の等級…1級、2級、3級、障害手当金
上記の通り、障害厚生年金の申請でなければ、3級相当で障害年金を受給することはできません。
〇障害厚生年金の申請が可能であるか否かは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
・初診日に国民年金の被保険者であった場合…障害基礎年金の申請
・初診日に厚生年金の被保険者であった場合…障害厚生年金の申請
〇ご質問者様の場合、約10年前に近くの総合病院を受診されたときが初診日となるでしょう。この日に厚生年金に加入されていれば、障害厚生年金の申請が可能となります。
ご質問者様の場合、学校卒業以来同じ会社に正社員で勤めておられるとのことですので、障害厚生年金の申請が可能でしょう。
〇上記の通り、障害厚生年金3級に認定される可能性が考えられますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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