腰椎椎間板ヘルニアは障害年金の受給ができるのか。

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腰椎椎間板ヘルニアは障害年金の受給ができるのか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

重いものをもつことの多い仕事に長年従事。腰痛があり整形外科を受診したら、腰椎椎間板ヘルニアと診断された。

その後、手術となり半年にわたる入院となった。現在、痛みがひどい時は歩けないし、1日の大半は横になった生活である。

会社は退職となり健康保険の傷病手当金もあと2か月となり、将来が不安になり相談をした。

〇本回答は2020年3月時点のものです。

 

〇ご質問内容から、

腰椎椎間板ヘルニアのため、肢体の機能に障害があることが拝察されます。

 

〇障害の程度については、以下の認定基準により審査されることが考えられます。

肢体の障害の認定について

肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。

両下肢の障害の認定基準について

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準について

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

〇ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

〇ご質問内容からは、筋力や関節可動域、痛みの強さ、持続時間、日常生活動作等の詳細について分かりかねますので、障害年金がもらえる程度かについての判断はいたしかねますが、

ご質問内容から、初診日は厚生年金加入と思われますので障害厚生年金の申請をすることができます。

障害厚生年金の申請であれば、3級以上に該当すれば受給することができます。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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