〇本回答は2020年9月時点のものです。
〇パーキンソン病も障害年金の対象となっております。
そのため、受給の可能性は考えられます。
〇障害年金の認定において、
パーキンソン病の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常性における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
障害年金は原則として、初めて医師等の診療を受けた日から1年6月経過後であれば、いつでも申請をすることができます。
〇ご質問者様の場合、パーキンソン病のため労働や日常生活に著しい制限を受け、症状が進行しているものと推察いたします。
パーキンソン病のように進行性の傷病の場合、どの時点で上記障害の状態に該当したかを判断することが難しくなります。
上記基準に照らし、障害の状態に該当したと考えられる場合は、障害年金の申請しましょう。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
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