10年以上の前にパーキンソン病と診断。受給は可能でしょうか。

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10年以上の前にパーキンソン病と診断。受給は可能でしょうか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

10年以上の前にパーキンソン病と診断され、薬でコントロールしながら在職していたが段々と薬での抑制ができなくなった。

歩くこと、立つこと、座ることなど、あらゆる場面での支障が出てきて退職を考えるようになった。

それに伴い、障害年金請求も考えるようになった。受給は可能でしょうか。

〇本回答は2021年7月時点のものです。

 

〇薬での抑制ができず、歩く、立つ、座るといったあらゆる場面で支障があるとのことですので、認定を得られる可能性は考えられます。

 

〇パーキンソン病の「初診日」が明確で、その時点の「保険料納付要件」を満たし、障害の状態が認定基準に該当する場合、受給が可能となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

  

〇ご質問内容からは、具体的な初診日等が分かりかねますが、例えば、腕に力が入りにくいと感じて初めて整形外科を受診し、パーキンソン病を疑われたケースであれば、整形外科を初めて受診した日が初診日になることが考えられます。

 

〇その時点で厚生年金に加入している場合は3級以上に、国民年金に加入している場合は2級以上に該当する場合、受給が可能となります。

 

〇薬での抑制ができず、歩く、立つ、座るといったあらゆる場面で支障があるとのことですので、認定を得られる可能性は考えられます。

 

〇上記の認定基準を参考にしていただき、申請時期をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

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