約2年前、バセドウ病と診断されました。障害年金はもらえますか。

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約2年前、バセドウ病と診断されました。障害年金はもらえますか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

36才の女性です。約2年前、バセドウ病と診断されました。常にジョギングしているような状態で、脈拍が速く、汗が多く、暑がりで疲れやすくなり、微熱の症状が現れます。精神的にも落ち着きがなく、いらいら感があります。最近顔つきや目つきがきつくなったといわれます。結婚以来ずっと専業主婦です。バセドウ病でも障害年金はもらえますか。

〇本回答は2022年6月現在のものです。

 

〇バセドウ病も障害年金の対象となっています。

 

〇初診日が初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金となります。

ご主人の社会保険の扶養に入っていた期間は、国民年金第3号被保険者といって、国民年金の被保険者となります。

そのためご質問者様の場合、障害基礎年金の申請となります。

障害基礎年金の申請の場合、2級以上に該当しなければ受給できません。

 

〇次の認定基準の2級以上に該当する程度であれば、受給できる可能性が考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

〇上記をご参考の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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