〇本回答は2020年4月時点のものです。
〇友人や近所、勤務先などに知られることはありません。本人が言わない限り、障害年金をもらっていることを周りに知られることはありません。
〇障害年金の支給が決定しますと、年金通知(年金証書)が郵送されてきますが、個人情報の適正な取り扱いが確保されており、年金証書が封入されているとは分かりません。
〇お仕事をされている場合も、社会保険の手続きを会社でする際に知られることはありません。
また、年末調整の際、ご本人、ご家族の障害年金の受給の有無など記載する必要はありません。
障害年金は非課税のため、会社の年末調整などにも影響しないからです。
従って、年末調整で障害年金の受給を会社に知られることはありません。年末調整で障害者控除に関する添付書類は、特に必要ありません。
〇障害年金が支給されていることについては、原則として本人しか知り得ないことです。
他人が調べることはできませんし、ご家族であっても、本人の同意なしでは調べることはできません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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