〇本回答は2020年12月現在のものです。
〇障害年金のてんかんについて、各等級に該当する発作の頻度、重症度は以下のように定められています。
<1級>
以下のどちらかが、月に1回以上
- 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
<2級>
以下のどちらかが、年に2回以上
- 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
または、
以下のどちらかが月に1回以上
- 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
<3級>
以下のどちらかが、年に2回未満
- 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
または、
以下のどちらかが月に1回未満
- 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
〇障害の状態の審査では、上記発作の頻度、重症度に加え、社会的活動能力の損減の程度も重視して、認定されます。
〇ご質問者様の場合、発作の回数が少ないから認定の対象にならないと医師に言われたとのことですが、上記の発作の頻度、重症度を満たしているようでしたら、いま一度医師に診断書のご相談をされてはいかがでしょうか。
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