てんかんの治療をしながら障害雇用枠でフルタイムで就労しています。症状が軽いと判断されませんか。

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てんかんの治療をしながら障害雇用枠でフルタイムで就労しています。症状が軽いと判断されませんか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

私は現在25歳、てんかん患者です。障害年金の申請を検討しています。てんかんの治療をしながら障害雇用枠でフルタイムで就労しています。働くことができる=てんかんの症状が軽いと判断されませんか。

〇本回答は2020年12月現在のものです。

 

〇障害年金の受給の可否は就労の一事をもって判断されるものではありません。

また、働いているということのみをもって、症状が軽いと判断されるものではありません。

 

てんかんの認定に当たっては、以下の観点から認定されます。

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 社会的活動能力の損減…発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのか

※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

 

てんかんの認定基準

 

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

実際に障害者雇用で働きながら障害年金の認定が得られている事例もあります。

 

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