てんかんで、ほぼ毎日、吐き気、短時間の意識消滅発作が起きている。障害年金はもらえるか。
松野 道夫が答えるQ&A
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6年前に意識消失発作、けいれん発作が出現し、病院を受診し、てんかんと診断された。その後、ほかの病院で治療を受けるようになり、薬物療法を開始したが意識消失発作はあまり改善されなかった。
ずっと主人の扶養だったが離婚することになった。その後、親元で暮らすことになり、病院も変更したが発作の改善はなかった。
その後、障害者枠で採用された会社で仕事をしているが、症状が悪化し、ほぼ毎日、吐き気、短時間の意識消滅発作が起きている。障害年金はもらえるか。
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〇本回答は2020年11月時点のものです。
〇てんかんは障害年金の対象とされています。
しかし、障害年金は病名によって支給されるものではなく、障害の状態が障害等級に該当すれば、受給することができます。
〇上記の障害の状態は、「十分な治療にかかわらず」発作があることが前提です。
また、てんかんの認定にあたっては、その発作の重症度や、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
よって、発作の回数のみで等級が決定するのではありません。
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
〇てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
〇ご質問者様の場合、初診日がご主人の社会保険の扶養に入っていた期間であれば、国民年金第3号被保険者となりますので、障害基礎年金の申請となります。
2級相当以上であれば、障害基礎年金の受給できる可能性も考えられます。
〇ご質問内容からは、発作の頻度、重症度、社会活動能力についてはわかりかねますので、受給の判断まではしかねますが、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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