病気療養中だった会社員の夫が54歳で死亡した。本人死亡後でも障害年金の請求はできるのか。
松野 道夫が答えるQ&A
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平成30年7月に会社で倒れ、当初熱中症ではないかと思われていたがMRI検査の結果、脳に6か所腫瘍があることがわかった。
その後手足が動かなくなり、話もできなくなった。全身が衰弱し介助が必要になった。抗がん剤投与を続けるも肺等に転移し54歳で死亡した。
本人死亡後でも障害年金の請求はできるのか。
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〇本回答は2020年10月時点のものです。
〇障害認定日請求は本人が死亡した後でも可能です。
障害認定日請求とは
障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。
〇障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
〇一方、本人が死亡した後の事後重症請求はできません。
障害年金を受給するためには次の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件…初診日に年金制度(国民年金、厚生年金)に原則として加入していること。
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めていること。
- 障害認定日要件…障害認定日において厚生労働省が定めた障害等級に該当していること。
〇障害認定日に生存し、上記の3つの要件を満たしていれば、障害認定日から死亡月までの障害年金を未支給年金として受給することができます。ただし、未支給年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
〇ご主人の場合、約2年前に脳腫瘍で倒れられ全身衰弱し介助が必要になったとのことですので、障害認定日はすでに到来しているものと推察いたします。
「初診日要件」「保険料納付要件」を満たしていれば、申請は可能です。
〇また、死亡後に障害厚生年金を請求することは、遺族厚生年金の受給につながる可能性もあります。
遺族厚生年金の受給要件に「障害等級1級若しくは2級の障害厚生年金受給権者の死亡」があります。
例えば、一定の要件を満たす妻がいる場合には、死亡した夫の厚生年金加入期間が短くても300月みなし計算が行われ、かつ、中高齢寡婦加算の加算された遺族厚生年金が支給されることがあります。
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