障害認定日頃、通院もできずに寝たきりで診断書がとれません。

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障害認定日頃、通院もできずに寝たきりで診断書がとれません。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

障害年金の手続きを始めましたが、障害認定日頃、重度のうつ病相にあり、通院もできずに自宅に寝たきりでした。診断書がとれません。どうしたら、よいでしょうか。

〇本回答は2020年6月時点のものです。

 

〇障害年金の障害認定日請求について審査を受けるためには、 原則として障害認定日から3か月以内の診断書が必要です。

診断書は医師しか作成することができません。

そのため上記期間中に受診をされていない場合、原則として障害認定日請求をすることは出来ません。

 

〇例外として、障害認定日から3か月以内の診断書ではないが、障害認定日の状態を推認することができるとして認定を得られたという事例もあります。

ただし、この場合でも1度目の請求では認められず、不服申立てまで争わなければならない可能性が高いでしょう。

 

〇障害年金の審査を受ける時点は、

  • 初診日から1年6か月経過した障害認定日
  • 現在

の2時点となります。

 

〇上記については障害認定日請求についてであり、現在の状態を記載していただいた診断書で行う事後重症請求なら上記問題は生じません。

事後重症請求が認められればこれから先の障害年金を受給できます。

ご検討ください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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