老齢基礎年金の繰り上げ受給をした。障害年金の障害認定日の請求はできないのか。
松野 道夫が答えるQ&A
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62才の誕生月に老齢基礎年金を繰上げ請求した。61才のときからうつ病で入退院を繰り返していたが、医療費の支払いに困窮していたところ、病院から障害年金を請求してみてはどうかと言われた。繰上げ請求時に事後重症の障害年金が請求できないことは説明を受けたが、障害認定日の請求はできないか。60才以降、国民年金の任意加入や厚生年金には加入していない。
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〇本回答は2020年9月時点のものです。
〇ご質問者様の場合、60才以降国民年金に任意加入せず、被保険者期間でないときにうつ病の初診日があり、その障害認定日は繰上げ受給権発生後となるため、残念ながら障害認定日請求はできません。
〇繰上げ受給権発生前に初診日がある傷病により認定日請求ができるのは、以下の場合に限られます。
- 初診日において被保険者(60才前の被保険者、60才〜65才までの国民年金任意加入被保険者、厚生年金被保険者)であるときの認定日請求(認定日が繰上げ請求後でも請求可能)
- 60才以後の被保険者でないときに初診日があり、障害認定日が繰上げ受給権発生前である認定日請求
- 繰上げ受給権発生前に初めて2級に該当した場合の初めて2級請求
<用語解説>
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
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