○本回答は2020年1月時点のものです。
〇障害年金の申請には、必ず診断書が必要です。診断書は医師が作成するため、通院をしていない場合は作成を依頼することができません。
特に、精神の障害の場合は、一度の診察だけではなく、通院し、適切な治療を受け、障害の状態や日常生活の様子などを主治医に知っていただいたうえで作成いただかないと、しっかりした内容の診断書にはなりません。
まずは病院に通院し、適切な治療を受けることが必要です。
引きこもりで行きたがらないのであれば、一度ご家族が病院で相談されてはいかがでしょうか。
〇障害年金を受給するには以下の3つの要件を満たす必要があります。
障害年金を受給するための3つの要件
1つ目は「初診日要件」です。
初診日要件とは
その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診てもらった日を「初診日」といいます。
初診日要件とは初診日において国民年金または厚生年金どちらの年金制度に加入していたかどうかを意味します。
- 初診日時点で加入していたのが国民年金の場合…もらえるのは障害基礎年金
- 初診日時点で加入していたのが厚生年金の場合…もらえるのは障害基礎年金+障害厚生年金
※一部、障害の度合いによって障害厚生年金のみの場合もあります。
もらえる金額が異なってきますので初診日は大変重要な日となります。
次に2つ目として「保険料納付要件」です。
保険料納付要件とは
障害年金を受給するには初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
3つ目として「障害認定日要件」です。
障害認定日要件とは
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日(原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日)において一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
〇うつ病の認定基準は以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、 これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
〇上記の障害の状態の審査を受けるために障害年金の申請には、必ず診断書が必要です。
まずは病院に通院し、適切な治療を受けることが必要です。
引きこもりで行きたがらないのであれば、一度ご家族が病院で相談されてはいかがでしょうか。