うつ病の35歳女性です。障害年金を受給できますか。
松野 道夫が答えるQ&A

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うつ病の35歳女性です。
仕事も出来ずに生活が苦しいです。
障害年金を受給できますか。
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〇本回答は2024年12月現在のものです。
うつ病は障害年金の認定の対象となっております。
うつ病は、精神的ストレスや身体的ストレスなどを背景に、脳がうまく働かなくなっている状態です。また、うつ病になると、ものの見方や考え方が否定的になります。(参照:こころの情報サイト)
約100 人に6 人がかかるといわれており、罹患されされる方が多い傷病です。
弊所でもお問い合わせの多い傷病です。
ただし、うつ病と診断されれば、障害年金を受給できるというわけではありません。
以下の3つの要件が揃うと、受給することができます。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 認定日要件
初診日要件とは
初めて医療機関を受診した日に…
- 国民年金に加入していた → 障害基礎年金
- 厚生年金保険に加入していた → 障害厚生年金
- 第3号被保険者(厚生年金加入者の妻もしくは夫)だった → 障害基礎年金
- 20歳前または60歳以上(年金制度に加入していない期間)だった → 障害基礎年金
の請求になります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
認定日要件とは
カンタンに言うと、「状態が障害年金の等級に該当する」ということです。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金の受給できるか、確認しましょう。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
難しい認定基準になっていますが、上記の太字の状態に該当するようであれば受給できる可能性が考えられます。
※3級は障害厚生年金の請求の場合にしかなく、障害基礎年金の請求の場合は、2級以上に該当しなければ受給することができません。
それでは、以下で支給額を確認しましょう。
3級から1級に向かって、より重度となり、支給額も多くなります。
障害年金の支給額(令和6年度)
障害基礎年金
- 1級…1,020,000円(+子の加算額)
- 2級…816,000円(+子の加算額)
子の加算額
- 2人まで…1人につき234,800円
- 3人目以降…1人につき78,300円
障害厚生年金
- 1級…障害基礎年金1級+報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額)
- 2級…障害基礎年金2級+報酬比例の年金額(+配偶者の加入年金額)
- 3級…報酬比例の年金額(最低保証額612,000円)
※配偶者の加給年金額…234,800円
贅沢ができる金額ではありませんが、受給ができれば生活の支えになるでしょう。
うつ病の認定について
うつ病の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
※神経症、人格障害については、原則として認定の対象とされていません。
ご質問者様の場合、仕事ができない状態とのことですので、障害年金の認定を受けられる可能性が考えられます。
●松野社会保険労務事務所でのサポート●
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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