〇本回答は2020年1月現在のものです。
〇障害年金は、病名によって支給されるものではありません。
精神の障害の程度の認定について
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
そのため、うつ病であっても不支給となるケースはあります。
また、統合失調症や知的障害であっても不支給となるケースもあります。
なお、神経症、人格障害については、原則として認定の対象とされていません。
〇うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっています。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
〇ご質問内容からは、日常生活能力等障害の状態は分かりかねますが、上記内容を参考に申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。