うつ病の初診日は、いつと考えればよいですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病の初診日は、いつと考えればよいですか?

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

大学4年生のときに就職に悩んで体調をこわし、うつ病と診断された。治療が適切だったのか、1年後には回復、就職できた。それから5年間ほどは、普通の生活を送れていた。
ところが、2年ほど前に職場の上司との人間関係から、再び、うつ病を発症し、以前の病院とは違う病院を受診。症状が重いので退職し、障害年金を請求することにした。うつ病の初診日は、いつと考えればよいか?

〇本回答は2020年12月現在のものです。

 

〇ご質問内容から初診日が以下2通り考えられます。

  • 大学4年生のときの受診
  • 2年前の受診

 

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

そのため、この原則の通りに判断すると、「大学4年生のときの受診」が初診日となります。

 

〇しかし、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱い、後の傷病を初診日として申請する考え方があります。

これを社会的治癒といいます。

 

ご質問者様の場合、「就職して5年ほど普通の生活を送っていた」とのことですので、社会的治癒を主張し、後の受診を初診日として申請することも可能でしょう。

 

〇しかしながら、社会的治癒については、

請求する側が主張し、保険者が認めるか否かを判断するため、

必ずしも認められるとは限りません。

認められるか否かついては、飽くまで保険者の判断となります。

 

〇ここまでを整理すると、

  • 大学4年生のときの受診
  • 2年前の受診

どちらも初診日となり得る、ということになります。

 

〇ご質問者様の場合、後の受診が初診日となった場合は障害厚生年金の申請、

前の受診が初診日となった場合には障害基礎年金の申請となるものと拝察いたします。

 

障害厚生年金の申請であれば、3級以上で認定を得ることができますし、

2級以上に該当した場合、報酬比例額等により障害基礎年金2級よりも受給額が多くなります。

 

〇メリットが大きいのであれば、社会的治癒の主張を視野に入れて検討されてはいかがでしょうか。

 

○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

1分でわかる!障害年金をもらえるか、カンタン査定

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時