うつ病で障害認定日より10か月経過。病状は障害認定日より現在の方が明らかに症状が悪化している状態。

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うつ病で障害認定日より10か月経過。病状は障害認定日より現在の方が明らかに症状が悪化している状態。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

うつ病の37歳女性です。現在、障害認定日より10か月経過していますが病状は障害認定日より現在の方が明らかに症状が悪化している状態です。仕事にも支障をきたしています。請求日が障害認定日から1年以内であれば、障害認定日から3か月以内の診断書でいいのでしょうか。

〇本回答は2020年12月現在のものです。

 

〇障害認定日から1年以内であったとしても、

障害認定日と現在とを比較すると状態が悪化しているような場合は、

障害認定日から3か月以内の診断書以外に、現在の状態を記載した診断書も添付し、

認定日請求と事後重症請求を同時に行うこともできます。

 

〇障害認定日当時よりも現在の方が状態がよくないのであれば、

障害認定日から3か月以内の診断書と現在の診断書の2通を添付して、

障害年金を請求しましょう。

 

〇うつ病の場合、目に見える障害ではないので、単に「仕事に支障が出る」といった説明ではなく、審査する側が「なるほど。それは仕事に支障が出るので認定基準を満たしている」と納得できるよう、日常生活や仕事がわかるようにする必要があります。

 

〇たとえば、私がうつ病をお持ちの方に代わって申請する場合、その方に詳しい状況を伺った上で、審査する側が仕事の状況やどのような日常生活を送っているのかが分かるように資料を作成します。

 

〇1回目の審査で認定されなかった場合、不服申立てのチャンスが2回ありますが、不服申立てで決定が覆るのは、たった15%ですので、1回目の申請が非常に重要になります。

 

〇私に、うつ病のつらさや、仕事における障がいなどをお聞かせいただければ、障害年金を申請するに値するかどうかをチェックいたします。

もちろん無料です。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

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