〇本回答は2020年6月時点のものです。
〇内科医を受診した時の傷病とうつ病が同一疾患とされれば、「内科医受診の日」が初診日となります。
〇初診日とは、
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
〇精神の疾患では、最初に精神科医以外を受診するようなケースが多くあります。不調を感じて、まずは内科医を受診するようなこともまれではありません。
例えば、頭痛や倦怠感を感じて内科を受診したが、精神科を紹介された、といったケースでは内科医を受診した日が初診日となります。
ご質問者の場合、内科医を受診した時の傷病と精神疾患が同一疾患とされれば、「内科医受診の日」が初診日となります。
〇初診日によって以下3点が決まりますので、障害年金請求にとって非常に重要となります。
- 障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるか
- 保険料納付要件を満たせているか
- 障害認定日はいつになるのか
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