うつ病です。「内科医受診の日」が初診日になりますか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病です。「内科医受診の日」が初診日になりますか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

32才、うつ病の女性です。3年前に不眠症となり、抑うつ状態となりました。今も仕事ができないため障害年金の申請を始めたが、身体の不調を感じ受診したのが、かかりつけの「内科医」でした。「内科医受診の日」が初診日になるのでしょうか。

〇本回答は2020年6月時点のものです。

 

〇内科医を受診した時の傷病とうつ病が同一疾患とされれば、「内科医受診の日」が初診日となります。

 

〇初診日とは、

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

〇精神の疾患では、最初に精神科医以外を受診するようなケースが多くあります。不調を感じて、まずは内科医を受診するようなこともまれではありません。

 

例えば、頭痛や倦怠感を感じて内科を受診したが、精神科を紹介された、といったケースでは内科医を受診した日が初診日となります。

 

ご質問者の場合、内科医を受診した時の傷病と精神疾患が同一疾患とされれば、「内科医受診の日」が初診日となります。

 

〇初診日によって以下3点が決まりますので、障害年金請求にとって非常に重要となります。

  • 障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるか
  • 保険料納付要件を満たせているか
  • 障害認定日はいつになるのか

 

○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

1分でわかる!障害年金をもらえるか、カンタン査定

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時