〇本回答は2020年5月時点のものです。
〇飽くまで目安ですが振り込みは8〜9月頃になるでしょう。
〇障害年金の認定診査の結果は、請求手続きを行った後、概ね3〜4か月程度で届きます。最初に受け取るのは、年金証書です。請求した内容が障害等級に認定されたことを証明する書類となります。
〇初めの入金は、年金証書が届いてから概ね50日前後です。2つ以上の年金を受け取る権利のある人や、年金給付に調整などがかかる人は、それ以上の日数を要します。障害年金の受給権を取得した月の翌月分から年金が支給されます。
〇初回の受け取り分は、偶数月または奇数月の15日(または前営業日)に入金されます。このとき受け取れるのは、受給開始月から直近の偶数月の前月分です。初回振込前になると、年金振込通知書が届きます。この通知書にいつからいくらの年金が受け取れるのかが記載してあります。
例えば、受給権を3月に取得し、最初の入金が7月の場合、受け取り開始月の4月から直近の偶数月の前月までの2か月分(4月と5月)の年金額が7月15日に入金されます。年金証書の受領時期により、入金日が前後することがあります。
〇2回目以降は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に2か月分が入金されます。土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の営業日に入金されます。例えば15日が日曜日の場合、13日の金曜日に入金されます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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