〇本回答は2019年12月現在のものです。
〇ご質問内容から、障害年金の請求を新規で手続きされるとのことですが、認定された場合については以下のようになります。
障害年金の振込口座に年金とは別に以下の金額が振り込まれます。
年金生活者支援給付金の金額
- 障害等級1級の場合の年金生活者支援給付金…月額6,250円(年額75,000円)
- 障害等級2級の場合の年金生活者支援給付金…月額5,000円(年額60,000円)
年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※1)が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下であること
(※1)障害年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(※2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または 老人扶養親族の場合は48万円、 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
〇上記内容を参考にしていただき、障害年金の請求手続と併せて、
「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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