人工股関節を入れると3級になると聞きました。どれくらいもらえますか?
阿部 久美が答えるQ&A
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働きながら主婦業も務め、60歳近くになりました。
10年位前から股関節に痛みがあり、受診の結果人工股関節を奨められていましたが
あまり早く入れると、人工関節を交換する必要が生じるとのことで、今まで我慢してきました。
痛みが強くなったのと、年齢もそこそこになったこと、そして人工股関節の素材も改善されて長持ちするようになったとのことですので、人工股関節置換術を受けようと思います。
障害厚生年金3級になると聞きましたが、実際にはどれくらい支給されるのでしょうか? -
本回答は2020年10月現在のものです。
障害年金の年金額は、次の通りです。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,100円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害厚生年金の年金額の計算方法
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
上記のように、3級は報酬比例の年金額のみです。
障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。
障害認定日以降の被保険者期間については、その計算の基礎とされません。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問内容からは、初診日や障害認定日などがわかりかねるため、具体的な金額はお答えいたしかねますが、例えば、初めて病院を受診した日が今から1〜2年前で、人工関節を受けた時が障害認定日になる場合は、被保険者期間の月数や平均標準報酬月額は多いことが拝察されるため、3級の最低保証額以上の年金額になる可能性が考えられます。
しかし、入社したての頃から通院をし、障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額が少ない場合は、最低保証額586,300円になる可能性も考えられます。
具体的な年金額については、障害認定日を確認し、年金事務所でお尋ねください。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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