本回答は2020年11月現在のものです。
障害年金は、就労していることの一事のみで支給停止になることはありません。
そのため失業保険(雇用保険の基本手当)をもらっていること、就職活動をしていること、ハローワークに就労許可の診断書を提出することのみで障害基礎年金が止まることはありません。
ハローワーク(労働市場センター)から日本年金機構に情報が提供されることもありません。
障害年金の更新では、あくまでも障害の状態について審査され、等級に該当するか判断されます。
発達障害(自閉症)の認定基準
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
更新の際に仕事をしている場合は、仕事の内容や就労状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
例えば、簡単な仕事内容にしてもらったり、常に見守りがある、いつでも休める状況にしてもらうなど、仕事場で援助や配慮を受けている場合は、就労していたとしても引き続き2級の可能性が検討されます。
このように就労の一事をもって障害年金の支給が停止することはありません。
ただし、就職していることで他の従業員と同程度に働けるまで状態が回復したと判断された場合は、支給停止になる可能性があります。
更新の際に就労している場合は、仕事場で受けている援助の内容などを診断書に記載していただくといいでしょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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