働いている時にうつ病を発症しましたが、知的障害もあります。厚生年金の請求ができますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

働いている時にうつ病を発症しましたが、知的障害もあります。厚生年金の請求ができますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

30歳の時に厚生年金のある会社に就職しましたが、うつ病になり、現在休職中で傷病手当金を受給中です。

以前から知的障害で障害基礎年金2級を受給していましたが治療はしていませんでした

うつ病で初めて医師の診察を受けたのは厚生年金に加入していた時ですから、厚生年金の請求ができますよね?

本回答は2020年10月現在のものです。

知的障害に更にうつ病などの精神障害が発症した場合の初診日がどう判定されるかがポイントです。

知的障害と診断された後からうつ病が発症した場合、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、「同一疾病」として扱われます。

そのため、たとえうつ病で初めて医師の診断を受けたのが厚生年金加入中であったとしても、初診日は出生日と見なされますので、障害厚生年金の受給はできません。

なお、精神疾患以外の障害を発症した場合は、併合認定が行われる場合があります。

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時