本回答は2020年10月現在のものです。
知的障害に更にうつ病などの精神障害が発症した場合の初診日がどう判定されるかがポイントです。
知的障害と診断された後からうつ病が発症した場合、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、「同一疾病」として扱われます。
そのため、たとえうつ病で初めて医師の診断を受けたのが厚生年金加入中であったとしても、初診日は出生日と見なされますので、障害厚生年金の受給はできません。
なお、精神疾患以外の障害を発症した場合は、併合認定が行われる場合があります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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