本回答は2020年11月現在のものです。
ご質問内容から、厚生年金での申請は可能であることが考えられます。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかについては、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
初診日が厚生年金加入期間中であれば障害厚生年金の申請が可能となります。
たとえ診断名が2型の糖尿病から1型に変わり、生まれついてのものであったかもしれないという可能性が出てきたとしても、初診日が変わることはないため、障害厚生年金の申請が可能となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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