夫はうつ病に糖尿病を発症しました。障害年金の等級は上がりますか?

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夫はうつ病に糖尿病を発症しました。障害年金の等級は上がりますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

夫はうつ病で障害基礎年金を受給していましたが、症状としての過食が激しく、肥満になり2型糖尿病の診断も受けました。

二つの病気を併せて等級アップできませんか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

糖尿病で申請された結果によって等級が変わる場合もあります。

糖尿病で2級に認定された場合は、併合で1級になります。

3級の場合は、うつ病の2級と比較して有利な方を選択することになります。

 

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

 

症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもありますが、多くの場合3級に認定されます。

糖尿病で3級の場合は、うつ病の2級とは併合されないため、1級にはなりません。

 

また3級は厚生年金にしかない等級です。

糖尿病の初診日(初めて病院を受診した日)に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求となり、3級が認定される可能性もありますが、国民年金に加入している場合は、3級の認定を得ることはできません。

 

なお、今後合併症を発症するなど、症状が悪化した場合は、障害等級が上がる可能性も考えられます。

例えば、糖尿病が進行し合併症である腎不全を発症し、人工透析療法を開始した場合は2級に認定されるため、うつ病の2級と併合して1級になることが考えられます。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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