本回答は2020年11月現在のものです。
糖尿病で申請された結果によって等級が変わる場合もあります。
糖尿病で2級に認定された場合は、併合で1級になります。
3級の場合は、うつ病の2級と比較して有利な方を選択することになります。
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもありますが、多くの場合3級に認定されます。
糖尿病で3級の場合は、うつ病の2級とは併合されないため、1級にはなりません。
また3級は厚生年金にしかない等級です。
糖尿病の初診日(初めて病院を受診した日)に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求となり、3級が認定される可能性もありますが、国民年金に加入している場合は、3級の認定を得ることはできません。
なお、今後合併症を発症するなど、症状が悪化した場合は、障害等級が上がる可能性も考えられます。
例えば、糖尿病が進行し合併症である腎不全を発症し、人工透析療法を開始した場合は2級に認定されるため、うつ病の2級と併合して1級になることが考えられます。
障害年金の申請について
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