滲出型黄斑変性と診断され急速に視力が低下し仕事にも支障が出ています。障害厚生年金はもらえますか?

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滲出型黄斑変性と診断され急速に視力が低下し仕事にも支障が出ています。障害厚生年金はもらえますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

30年近く金融機関に勤務したきた50歳の女性です。

1年位前から急速に左目の視力が低下し眼科を受診したところ、滲出型黄斑変性と診断されました。

このまま視力が戻らない場合障害厚生年金を受給できますか?

本回答は2020年11月時点のものです。

 

視力障害の場合の障害認定基準は次の通りです。
 

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

ご質問者様の場合、左目の視力が低下しているとのことですので、「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」であれば、3級もしくは障害手当金に該当することが考えられます。

 

視力障害で障害厚生年金をもらうためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 初診日(初めて病院を受診した日)に厚生年金に加入している
  • 一定の保険料を納めている
  • 障害認定日の状態が認定基準に当てはまる程度

ご相談者様の場合30年近く金融機関で働いておられるとのことですので、初診日要件と保険料納付要件については充足しているものと推察されます。

しかし、初診日が1年前であれば、障害認定日は到来していないと思われます。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

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