現在統合失調症で2級受給中。潰瘍性大腸炎も発症しているので1級になりませんか?
阿部 久美が答えるQ&A
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3年前から統合失調症で2級の障害基礎年金を受給しています。
統合失調症を発症してから1年位後に、水溶性の下痢が止まらなくなり、受診したところ潰瘍性大腸炎と言われました。これは国の指定難病だそうです。
一日中下痢が止まらず、外出もままなりません。
この障害も併せて1級になりませんか? -
本回答は2020年10月現在のものです。
1級になる可能性は考えられます。
手続きの方法は2つあります。
まずは、統合失調症で支給されている障害厚生年金2級の「額改定請求」を行う方法です。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。
ご質問者様の場合、「統合失調症」の診断書を取得し、その状態が1級に該当すると判断された場合は、1級に変更されます。
統合失調症の1級の状態は、以下の通りです。?
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
ただし額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられていますので、手続きの時期にご注意ください。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
次に、潰瘍性大腸炎で新たに障害年金を申請する方法です。
潰瘍性大腸炎の初診日や保険料納付要件を確認し、診断書を取得して申請をします。
障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、うつ病の障害厚生年金2級と併合で、1級が認定されます。
難病(その他の疾患)による障害の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
以上のことを踏まえ、額改定請求もしくは新たな申請手続きを検討されてはいかがでしょうか。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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