母が所謂「植物状態」になりました。少しでも早く障害年金の請求をしたいのですか?

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母が所謂「植物状態」になりました。少しでも早く障害年金の請求をしたいのですか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

母が交通事故に遭い、脳を損傷し植物状態になりました。

命がいつまであるかわからないので、少しでも早く障害年金を請求したいのですが何時から可能ですか?

本回答は2020年10月現在のものです。

いわゆる「植物状態」になった場合に何時から障害年金の請求ができるのかがポイントです。

遷延性植物状態の障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、

  • その障害に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

のいずれか早い日となります。

 

お母様の場合、植物状態となった日から3月を経過している場合は、申請できる時期は到来しています。

障害年金において、遷延性植物状態については、「日常生活の用を弁ずることができない状態である」と認められるため、1級と認定されます。

障害年金の申請をされてはいかがでしょうか。

 

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