毎日リストカットしています。障害年金をもらえますよね。

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毎日リストカットしています。障害年金をもらえますよね。

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

22歳ですが、リストカットしないと生きている実感がわかず、毎晩、してしまいます。

こんな状態ならば障害年金をもらえますよね。

本回答は2020年10月時点のものです。

 

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

リストカットをしているという一事をもって認定されるものではありません。
 

障害年金はおおむね以下の状態であれば受給できます。

【1級】

他人の介助が無ければほとんど自分の用事を済ませることができない者

【2級】

日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

労働が著しい制限を受けるもの

障害年金は症状(障害状態)の重さによって等級が分けられています。

3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて重く、また、受給額も多くなります。
3級の認定は、初めてこの病気について病院に行った日に加入していた年金制度が、「厚生年金」である必要があります。

もし、初めてこの病気について受診した日に加入していた年金制度が「国民年金」や
20歳前で年金未加入だった場合、2級以上に該当しなければならず、3級では受給することができません。

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

ご質問内容からは日常生活能力の詳細について分かりかねますので、

受給の判断まではしかねますが、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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