本回答は2020年10月現在のものです。
お子様が生まれ、加算を受ける場合は、届出が必要です。
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」に戸籍謄本等を添付して、お近くの年金事務所へ提出しましょう。
障害年金1級もしくは2級を受けている方が、子の出生等により加算要件を満たす場合、届出により加算を受けることができます。
加算対象となる子
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、加算対象者となりません。
子の加算額
令和2年度
- 子2人まで…1人につき年額224,900円
- 子3人目から…1人につき年額75,000円
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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