本回答は2020年10月時点のものです。
6歳時の交通事故で右足が不自由になったが障害年金の請求、更には遡っての請求が可能かどうかというご質問です。
ご質問者様の障害は6歳の時の交通事故が原因とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金を請求することになります。
この場合、年金納付要件を問われません。
また、ご質問者様の場合、障害認定日は20歳の誕生日到来時となります。
現在23歳とのことですので、
現在の状態を記載した診断書と、20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書の2通の診断書を添付して請求し、
これにより認定を得られれば、20歳の誕生日の属する月の翌月分からの支給を受けられます。
身体障害者手帳3級とのことですので、障害の状態は右足の機能全廃であると推察いたします。
この状態を障害年金の認定基準に照らすと、
に該当する可能性があります。
障害年金の請求をしましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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