本回答は2020年10月時点のものです。
所得によって障害年金が支給停止された支給再開することがあるのかどうかというご質問です
障害年金には原則として所得制限はありません。
ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金については、
本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
所得制限により支給停止された場合、
その後障害の状態が重くなったとしても支給は再開されません。
所得が下がり所得制限を受けなくなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、
支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
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