本回答は2020年10月時点のものです。
化学物質過敏症による障害も障害年金の認定対象です。
化学物質過敏症の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、
総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
ご質問者様の場合、化学物質過敏症によって、身体に障害が生じているものと推察いたします。
化学物質過敏症の発症者数について、日本ではまだ調査例が少なく、診療できる医師も限られているそうです。
主治医に正しく障害の状態を診断していただき、「その他の障害用診断書」12、15,16欄に障害の状態を克明に記載していただくことが重要です。
その際には、厚生労働省年金局事業管理課が公表している化学物質過敏症の1〜3級の認定事例とそれに対応する診断書記載例を参考にしていただきましょう。
その身体の障害の程度が、障害等級に該当すると判断されれば、
障害年金の受給の可能性も考えられます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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