回答は2020年10月時点のものです。
両ひざに人工関節を入れた場合に2級以上に判定されることはないのかというご質問です。
両足に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭又は人工関節の挿入置換手術を、
両下肢それぞれに行った場合に、
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること
- 下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく永続性を有すること
の3要件を満たす場合に2級以上に認定されます。
上記3要件に照らして障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
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