本回答は2020年11月現在のものです。
初診日には会社でお勤めとのことですから、厚生年金加入中で、納付要件も満たしておられることと推察されます。
初診日は2年前とのことですので、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)も到来しており、既に請求は可能です。
過敏性腸症候群で申請をする場合、内科で現在の診断書(その他の障害用)を作成してもらいます。
初診日から病院を変わっていない場合は、診断書1枚で申のみで請求は可能です。
以下の認定基準を参考に、厚生年金障害給付の請求を検討下さい。
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。