双極性障害が治って強迫性障害と過敏性腸症候群のみになっても傷病手当や障害年金は受給できますか?
阿部 久美が答えるQ&A

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私の妻は7年以上、強迫性障害と過敏性腸症候群の治療を続けています。
半年前から症状が悪化しており、傷病手当金をいただきながら休職しています。
診断名は双極性障害になっていて、傷病手当金が終了したら障害年金に変わるそうです。
もし双極性障害が治って強迫性障害と過敏性腸症候群だけになっても、引き続き傷病手当金や障害年金はもらえるのでしょうか?
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本回答は2020年11月現在のものです。
双極性障害と過敏性腸症候群は別疾病ですので、過敏性腸症候群で障害年金をもらうためには、改めて請求の手続きが必要となります。
ご質問者様の場合、現在は双極性障害で傷病手当金を受給しているとのことですが、傷病手当金が終了しても自動的に障害年金に切り替わりません。
双極性障害で障害年金を受給する場合は、障害年金の請求手続きが必要です。
双極性障害で障害年金をもらうためには、以下の支給要件や認定基準について確認します。
- 初診日(初めて「不安障害」で病院を受診した日)を明確にする
- 初診日の時点で、一定の保険料を納めている
- 現在の状態が認定基準に該当する
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
<精神の障害で審査される主な項目について>
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
障害年金は、原則として更新制(1〜5年)ですので、認定が得られた後、双極性障害の状態が軽快した場合は、更新のタイミングで等級が下がったり支給停止になることがあります。(自ら支給停止を申し出ることも可能です。)
双極性障害が治って、障害年金が支給停止となった場合、過敏性腸症候群で障害年金をもらうためには、改めて請求の手続きを必要です。
双極性障害と同様、支給要件と認定基準を確認し、請求の手続きを行い、障害認定を得ることができれば受給できます。
傷病手当金についても、傷病名が変われば改めて手続きが必要になることが考えられます。
詳しくは加入している健康保険組合にお問い合わせください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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